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緑内障でも運転はできますか?

緑内障でも運転はできますか?

緑内障でも、運転をすることはできます。ただし運転する上で何ら支障がなければ、ということになります。

緑内障と診断されたからといって、運転をするために必要な視力や視野が保たれていれば、法的に問題はありません 

緑内障はゆっくりと症状が進んでいく疾患です。日常的に車の運転をされる方は、定期的に視力検査や緑内障の進行度合いを確認するのが必須です

車の運転ができないと、生活にお困りの方は多いかと思います。運転できる条件を満たすためにも、良好な眼の状態を維持したいものです。 

緑内障と車を運転することについての関係性を知ることは、緑内障の治療を進めていく上でとても大切です。このページでは、緑内障を治したい方のために、緑内障と車の運転について詳しく説明しております。 

 

【目次】

  1. 緑内障とは
  2. 緑内障の症状
  3. 緑内障と車の運転免許
  4. 運転する時の注意点

1.緑内障とは

緑内障とは、視野が部分的に欠けていく、あるいは狭くなるといった見え方に支障が出てくる眼の疾患です

たいていは片側の眼に生じますので、正常なもう片方の眼が視力を補うという性質があります。そのために症状に気づかないことも多々あります。 

生まれついて眼の構造に問題があり緑内障を発症している場合は、幼少期のうちに外科手術を施すケースが少なくありません。

また急激に症状が出る急性緑内障では、発症後すぐに治療を開始する必要があります。 

それらに対して慢性緑内障は、加齢にともない発症する方が増えてくるものです。単なる「老化現象」と片づけてしまいがちですが、放置するのは良くありません。眼に良い環境を整え予防や治療をすることで、可能な限り進行を遅らせることが賢明です

2.緑内障の症状

緑内障の症状には、先述しました視野狭窄(しやきょうさく)や視野欠損といった、ものを見る際の見えにくさがあります。

本を読んだり景色を眺めたり、明るいところを見た時に、何となくかすんでいたり、文字の一部がぼやけるという経験から違和感を覚えます。 

視力は、右側と左側の両目がトータル的に働こうとするため、片側だけの欠点には気がつかないものです

視野の欠損する範囲が、かなり広がってきて初めて異変を感じ、眼科医院を受診される方が多いようです。 

それ以外にも眼圧が上昇するという症状があります。慢性緑内障では、長い時間をかけて進行していきますが、急性の場合、急激に症状があらわれます。激しい眼の痛みや頭痛、嘔吐感や気分の悪さなど、明らかな異常を感じますので速やかに対処しましょう。

3.緑内障と車の運転免許

緑内障と車の運転免許は、気をつけるべきことがいくつかあります。

車の運転免許には、無事故、無違反である優良ドライバーでは五年ごとに(そうでなければ三年ごと、または交通違反の状況に応じて異なります)更新することが義務づけられています 

免許を更新しなければならない三年から五年の間隔で、緑内障がどれぐらい進行しているかという度合いが影響してきます。

前回は何の問題もなく更新できたのに今回は却下されてしまった、という状況も起こりえます。 

運転免許の更新では、純粋に「運転するのに問題がないか」ということがポイントです。緑内障発症の有無は関係なく許可されます。視力検査を実施しますが、運転免許の種類によって一定の基準がもうけられています。下記にまとめました。 

1)大型自動車、けん引免許を除いた一種免許・大型特殊・自動二輪車・普通仮免許

両目で見たときに0.7以上、片目だけですと0.3以上の視力があるかどうか。また片目が0.3未満であれば、もう片方の視力が0.7以上あること、及び視野が左右で150度以上あること。 

2)二種免許・中型自動車・大型自動車・けん引車・大型仮免許

両目で見たときに0.8以上、片目だけですと0.5以上の視力があるかどうか。また深視力(しんしりょく:遠近感、立体感などを見分ける能力)検査を3回実施し、その平均誤差が2㎝以下であること。 

3)小型特殊・原付免許

両目で見たときに0.5以上の視力があること。または片方の眼が見えない場合、もう片方の視力が0.5以上あること、及び視野が左右で150度以上あること。 

上記の検査で適性がないと判断された場合、免許の更新はされません。ただし視力を補うためのメガネやコンタクトレンズを準備した上で、再度検査を受けることができます。更新できる期日が免許センターから指示されますので、その期間内に行うようにしましょう。 

自動車運転免許では、運転される方の持病によっては許可が制限されることもあります。緑内障の場合は病気の有無というよりも、視力と視野が一定のレベルを維持できており安全に運転することが可能か、ということが焦点となります。 

一般的に、病状の基準として「身体障害者の6級」に認定されると、緑内障の症状である視野欠損や視野狭窄の程度もそれなりに進行していることが考えられます。その時点での運転免許更新は、困難になってくると思われます。

4.運転する時の注意点

運転する時の注意点は、緑内障でお困りの方ですと複数あります。車は、日常的に運転して「慣れる」要素が強いものです

久しぶりに運転すると、感覚が慣れていないために緊張したり怖気づいたりします。安全な運転方法を習慣にすることは大切です 

緑内障を発症した初期のころですと、とくに問題はないでしょう。しかし症状が進行してきて見え方に支障が出始めたときに、どのように対応するかが問われます。

気をつけるべき運転条件を考えてみましょう。 

1天候などコンディションの悪いとき

雨が降っているときや雪が降っている、あるいは積もっているとき、霧が出ているとき、などに運転するのは、誰しも気分が滅入ります。また時間帯では夕方から夜にかけての薄暮(はくぼ)や夜間は、日中よりも集中力が要ります。できるだけ運転しないほうが賢明です。 

2知らない地域

いつも通る道であれば慣れているのでしょうが、旅行や仕事などで初めて訪れた場所ですと慎重になる必要があります。道路標識を見落としてしまう、運転するのに必要な道路の情報が頭に入っていない、土地勘がないとなると、運転する際に戸惑う可能性があります。 

3)高速道路や交通量の多い道路

高速道路は状況に応じて速度制限があり、遅すぎても周囲の車に迷惑がかかります。一瞬の判断が事故につながることもあります。眼から得られる情報は重要なもので、体調が悪い、運転に自信が持てなくなってきた、といった自覚がある場合はやめておくべきです。 

4今までできていたことが難しいと感じたとき

車庫入れに失敗したり、とくに難なく走行できていた道路が何となくむずかしいと感じるようになった場合は、むりをせず思い切って運転をやめるのも選択肢のひとつです。決断をしたら「運転免許を返納する」ことになります。 

日常生活に車がないとお困りの方は、車を手放した後の移動手段を日頃から考えておく必要があります。日々を過ごす間、どこかの時点で運転することを終える時がやってきます。緑内障の治療を続けていく上で、また歳を重ねていけば避けることはできません。 

ドライバー現役生活をできるだけ長く続けようと思えば、定められた基準の視力と視野を維持することが肝心です。そのためには、眼に負担の少ない生活を心がけるようにしたいものです。どうぞあきらめず、きちんと緑内障の治療を継続してください。

 

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